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Vitality健康プログラム規約の改定について

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改定後 改定前
第6章 その他

第39条 (本契約の申込みの時点において単品型Vitality健康プログラム契約が締結されている場合の特則)
  • 単品型Vitality健康プログラム契約を締結している会員は、当該単品型Vitality健康プログラム契約の契約期間が満了する前に当該単品型Vitality健康プログラム契約の会員番号を用いて、本契約の申込みをすることができます。この場合において、会員は、本プログラムを利用するにあたって改めて会員登録手続きを行う必要はありません。
  • 前項の規定にかかわらず、本契約の申込みの時点において会員がブルー継続保険契約を締結している場合には、当該会員は、改めて会員登録手続きを行った上で、本契約の申込みをする必要があります。
  • 当社が第1項前段の申込みを承諾した場合における第3条(本プログラムの利用開始)の規定の適用については、以下のとおりとします。
    第3条(本プログラムの利用開始)
    本プログラムは、以下の各号に定める日のいずれか遅い日から利用が可能となります。
    (1) 本契約と同時に申し込まれた対象保険契約の契約日(本契約と同時に申し込まれた保障一括見直しによって対象保険契約以外の保険契約が対象保険契約となった場合には、保障一括見直日)
    (2) 当社が本契約を承諾することを決定した後に所定の手続きを完了した日
第6章 その他

(新設)

最終更新日:2025年9月24日 最終更新日:2025年3月25日